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● 株式会社と有限会社 ●

 法人組織には色々なタイプがありますが、 その中でもポピュラーなタイプが株式会社 有限会社です。どちらも株主(出資者)から払い込まれたお金(資本金)により企業活動が行われています。 どちらも同じ利益が出れば同じだけの税金を払うためどちらが有利と言うことはありません。但し、 有限会社については設立一期目と二期目の消費税の納税が免除される場合があります。
また、役員の変更登記について、株式会社は役員の改選(任期)のつど(通常2年ないしは3年おき)に行わなければなりませんが、有限会社は役員が変わらなければしなくてもよいこととなっています。
どちらを選択するかはその会社の社長さんの判断によります。ここで株式会社と有限会社の違いの中で、主なものを列挙致します。

項目
株式会社
有限会社
資本金
1000万円以上
300万円以上
取締役
3人以上
1人以上
監査役
1人以上
設置は任意
代表取締役
1人以上
設置は任意
取締役の任期
2年
期限なし
監査役の任期
3年
期限なし




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