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● 青色申告と白色申告 ●
 税務署に提出する申告書には, 青色申告書と白色申告書があります。いろいろな違いはありますが事業を継続する場合は, 断然青色申告の方が有利でしょう!そこで青色申告の特典の中で、注目すべきものを列挙いたします。


★ 法人の場合 ★
      •  青色欠損金(赤字)の繰越控除(5年間)ができる
      •  各種税額控除を受けることができる。
      •  各種引当金の繰入ができる。
      •  特別償却(減価償却の特例)ができる。

★ 個人の場合 ★
      •  青色申告控除(最高55万円)を受けることができる。
      •  青色事業専従者の給与を必要経費に算入できる。
      •  純損失(赤字)の繰越控除(3年間)ができる。
      •  特別償却(減価償却の特例)ができる。
      •  各種引当金の繰入ができる。
      •  各種税額控除を受けることができる。



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